静岡県御前崎市の補助金になります。
住宅の新築、リフォームをお考えの方は参考にしてみて下さい。
※この情報は2021年5月時点の情報です。
※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。
御前崎市 定住促進住宅取得補助金
御前崎市では、市の人口の減少を抑制し、定住の促進及び地域の活性化を図るため、市内に、新たに住宅を取得した方に対し、補助金を交付しています。利用の条件
- 令和2年4月1日以降に市内に住宅を取得した方
- 市外から転入して、住宅を取得した方
- 市内居住者で、現にアパート、市営住宅、借家等に住んでいて、住宅を取得した方(住宅の建て替えの場合は対象外)
- 市内で親等と同居していて、住宅を取得した方。(ただし、前に居住していた住宅から同居する世帯員が変わらない場合は対象外)
- 前に居住していた住宅を親等以外へ所有権を移転又は取壊し、住宅を取得した方。(ただし、住宅取得に係る契約日から申請日までの間に世帯員が増加しない場合は、対象外)
- 中古住宅等も対象(ただし、建替え住宅は除く)
- 支給要件①町内会の班加入、②市税等の滞納がない方
補助額等
- 50万円(ただし、住宅の取得価格が500万円以下の場合は、その取得価格の10%とする。)
- 加算額 市内建築業者等と建築本体請負契約を交わしている場合30万円(ただし、新築住宅及び建売住宅の場合) 転入者である場合10万円 取得の日において、同居している18歳未満の子どもがいる場合10万円
お問い合わせ先
企画政策課 ℡ 0537-85-1161 定住促進住宅取得補助金リンク御前崎市 住宅リフォーム支援事業
市民の住環境の向上により住みやすいまちを目指し、人口増加と定住化により活力あるまちづくりを目的に、住宅リフォーム工事を実施する市民に対して補助金を交付します。利用の条件
- 対象となる工事は、リフォーム工事費が100万円以上のもの
- 市内にある住宅のバリアフリー化改修、省エネ化改修、長寿命化改修などの改修を行うリフォーム工事
- 対象者は、市内に住民登録があり、市税等の滞納がないことなどが条件
補助額等
- 工事費の10%(上限30万円(千円未満切捨て))
- 市内の他の補助制度を受ける場合は、その金額を工事費から差し引く
お問い合わせ先
都市政策課 ℡ 0537-29-8732
御前崎市 新エネルギー・省エネルギー機器導入促進補助金
利用の条件
- 市内に住所を有する方で、市税等の滞納がない方
- 自らが居住する又は居住する予定で新エネルギー・省エネルギー機器を市内の住宅に設置又は機器付き住宅を購入する場合に限る
- 過去に市から同種の設置機器に対する補助金の交付を受けたことがない方(同一世帯の方を含む)
- 年度内に設置工事が完了できる方
補助額等
- 1kW当たり3万円で上限12万円(太陽光発電システム)
- 1kWh当たり2万円で上限8万円(家庭用蓄電池)
- 1基当たり2万円(太陽熱利用システム、ヒートポンプ型給湯器)
- 1基当たり8万円(家庭用燃料電池)
- 1台当たり10万円(初度登録のクリーンエネルギー自動車(EV車、PHV車、FCV車)で自家用のもの)
お問い合わせ先
エネルギー政策課 ℡ 0537-85-1134御前崎市 合併浄化槽設置事業費補助金
利用の条件
住宅に設置する10人槽以下の合併処理浄化槽 ※店舗兼住宅の場合、居住部分が延床面積の1/2以上なら対象補助額等
- 浜岡地区(浄化槽整備区域のみ・限度額) 5人槽 33万2千円、7人槽 41万4千円、10人槽 54万8千円
- 御前崎・白羽地区(限度額) 5人槽 70万円、7人槽 90万円、10人槽 140万円
お問い合わせ先
上下水道課 ℡ 0537-85-1126
御前崎市 ブロック塀等耐震改修促進事業補助金
利用の条件
市内のブロック塀等で、地震発生時に倒壊の危険性のある塀補助額等
- 撤去事業 事業費と撤去するブロック塀の延長1mにつき8,900円を乗じた額とを比較して、いずれか少ない額の1/2以内(道路に面した部分に限る。)(限度額10万円)
- 改善事業 事業費と改善するフェンス・生垣の延長1mにつき38,400円を乗じた額とを比較して、いずれか少ない額の1/2以内(撤去事業を行った部分であり、かつ道路に面した部分に限る。)(限度額25万円)
お問い合わせ先
都市政策課 ℡ 0537-29-8732御前崎市 住宅・建築物アスベスト改修事業
建築物に吹付けられているアスベストの飛散による健康被害を防止するとともに、健康被害に対する市民の不安を解消するため、民間建築物吹付けアスベスト対策事業に対して補助金を交付します。利用の条件
除去等 吹付けアスベストの除去、封じ込め、囲い込み又は吹付けアスベストが施工されている建築物の除却を行う場合のアスベストの除去補助額等
アスベスト除去等にかかる事業費の2/3以内(上限120万円/敷地)お問い合わせ先
都市政策課 ℡ 0537-29-8732 住宅・建築物アスベスト改修事業リンク御前崎市 耐震シェルター整備事業(個人向け)
利用の条件
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅又は耐震診断による評点が1.0未満の建物にお住まいの方(階数が2以下の住宅で65歳以上の高齢者のみが居住する場合に限る)
- 耐震シェルターの台数は、対象住宅1戸当たり1台